本文へスキップ

神戸で相続・遺言・個人事業者様の事業承継のことならあじさい総合事務所にお任せください。

078-595-9200

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2-9 甲南スカイビル11F

業務案内SERVICE

遺言書

遺言書は、相続で大切なご家族がもめる「争族」とならないよう、あなたの気持ちをしっかり伝えるための唯一の手段です。当事務所では「相続」は、ご家族を思いやる「想族」だとの思いから遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。



相続税の概要

1.手続きがスムーズに行える。
 遺産相続の手続きは時間との勝負でもあります。
 被相続人が死亡された日から「3か月以内」に遺産の概要を把握し、相続を放棄するか
 どうか決めます。「10か月以内」に遺産を評価し、遺産分割を行い、遺産分割協議書を
 作成し、それをもとに相続税申告書を作成します。すべての財産を把握し、それを分割
 するのは意外と時間がかかります。
 遺言書を残すことで相続手続きがスムーズに行えます。

2.遺産分割協議の手間が省ける
 有効な遺言書がない場合、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。
 一つ一つの財産をどのように分割していくかを決めるのは非常に大変です。相続人の誰
 にどの財産を引き継ぐのかをあらかじめ決めておくことで、遺産分割協議の手間が省け
 ます。

3.法定相続人以外の人にも相続させることができる
 法定相続人以外の人に財産を分けてあげたいと思っても、遺言書がなければ相続させる
 ことはできません。例えば、介護の世話をしてくれた長男の妻や内縁の妻など法定相続
 人でない方へも、遺言書を残すことで財産を分けてあげることができます。
 ※法定相続人の範囲は「相続税の概要」をご覧ください。

      

あじさい総合事務所では、遺言書作成に関わるご相談から、作成、保管、そして遺言書執行に至るまでのすべてをお任せいただけるよう、弁護士事務所・司法書士事務所と連携しております。

 ご相談の秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。
 ご相談は予約制となっておりますので、電話(078)595-9200にてご予約を
 お願いします。
            

遺言書の種類

普通方式の遺言(一般的な遺言)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。
当事務所では、書式不備で無効になったり、偽造・変造の恐れもなく、裁判所の検認も必要としないため、遺言内容をすぐに実行できる「公正証書遺言」をお勧めしております。

お客様のご意志を確実に伝える遺言書を作成させていただきます。

   作成方法  特長
 長所  短所
 自筆証書遺言 ◇遺言者が遺言の全文、
 日付、氏名を自筆し
 押印する

(必ず自筆で作成する)
○作成が簡単
○費用がかからない
○内容や遺言書の存在を秘
 密にできる
○証人が不要
●紛失や改ざんの恐れがある
●家庭裁判所の検認が必要
●訂正した場合など要件を満
 たしていないと無効となる
 公正証書遺言 ◇2人以上の証人が同行
◇遺言者が遺言の主旨を
 口述し、公証人が筆記
 する
◇公証人が遺言者と証人
 に読み聞かせる
◇正確であることを確認
 し、遺言者・証人・公
 証人それぞれが自筆署
 名押印する
○紛失や改ざんの恐れが
 ない
○無効となることがほとん
 どない
○家庭裁判所の検認が不要
●費用がかかる
●証人に内容を知られる

亡くなった方(被相続人)の遺産を誰が受け継ぐかは、有効な遺言書があれば、そちらが優先されます。
あじさい総合事務所では遺言書に関するご相談に誠実に対応いたします。


バナースペース

 

〒650-0015
神戸市中央区多聞通3丁目2-9
甲南スカイビル11F

TEL 078-595-9200
FAX 078-595-9201