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相続税対策

ご自身の死後、ご家族が相続税で悩まないためにも、相続税対策は早めの対応をお勧めします。あじさい総合事務所では、皆様にご満足頂けるよう誠実に対応します。



相続税の概要

相続税とは亡くなられた方が残した財産を相続、遺贈等により取得した場合に生じる税金をいいます。亡くなられた方を「被相続人」、財産を取得された方を「相続人」といいます。

1.法定相続人
 民法の規定により相続人となる人を法定相続人といいます。
 配偶者は常に相続人になり、血族相続人は第一順位から第三順位まで
 以下の図のように定められています。


【配 偶 者】
 配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をした方に限ります)は常に相続人となります。
【第一順位】直系卑属
 子(子が被相続人より先に死亡している場合は、その子供(孫・ひ孫・玄孫)が代襲して
 相続人となります)
【第二順位】直系尊属
 第一順位の相続人がいない場合のみ相続人となります。
 父母、祖父母(父母の双方がいない場合は祖父母が相続人となります)
【第三順位】
 第一、第二順位の相続人がいない場合のみ相続人となります。
 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(被相続人の甥・姪)に限り代襲して
 相続人となります)

2.相続人の法定相続分
 法定相続人の受け取る相続財産の割合を法定相続分といい、以下の表のようになって
 います。

 相続人の構成 相続人   法定相続分
 (1)配偶者と子   配偶者  1/2
 子  1/2
(複数の時は1/2を均分)
 (2)配偶者と被相続人の直系尊属   配偶者  2/3
 直系尊属  1/3
(複数の時は1/3を均分)
(3)配偶者と兄弟姉妹   配偶者  3/4
 兄弟姉妹  1/4
(複数の時は1/4を均分)
 (4) 配偶者のみ 配偶者  全部 
 (5) 子のみ  子 全部
(複数の時は均分) 

このページの先頭へ3.相続財産
 相続財産とは亡くなった人の残したプラスの財産、マイナスの財産のすべてをいいます。
プラスの財産  マイナスの財産
 土地・建物・山林など 負債( 借入金・買掛金など)
 現金・預金・未収利息など  公租公課(未払所得税・固定資産税など)
有価証券(株式・投資信託・公社債など)  未払家賃・未払いの医療費など
 貴金属・宝石・ゴルフ会員権など   
 貸付金・特許権・著作権など
 死亡保険金・死亡退職手当金など(※)
 (※)死亡保険金や死亡退職手当金などは、民法上は受取人固有の財産ですが、相続税法上はみなし相続財産として一定額以上
    の金額には相続税が課せられます。
     

4.相続税の計算(平成27年1月1日以降)
 ・相続税の基礎控除額
  
  相続税の基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告の必要があります。
  例えば相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合の基礎控除額は4,800万円となります。

 ・相続税の課税遺産総額
  相続財産等から基礎控除額を引いたものを、課税遺産総額といいます。
  この課税遺産総額に対して、相続税を支払うことになります。
   
 
 ・相続税がかからない財産を非課税財産といい、課税遺産総額には含みません。
  主なものは次の通りです。
  ◇墓所、墓石、仏壇、香典など
  ◇国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
  ◇死亡退職金のうち次の額まで
   500万円×法定相続人の数
  ◇生命保険金のうち次の額まで
   500万円×法定相続人の数
      

相続税対策

相続税対策には様々な方法があります。

お客様の資産状況、ご家族(相続人)に応じて最適なご提案をさせていただきます。

ご相談の秘密は厳守いたします。
お気軽にご相談ください。
ご相談は予約制となっておりますので、お電話等にてご予約をお願いします。


「相続対策の一例です」

1.暦年課税贈与で相続財産を切り離す。
 毎年コツコツと贈与する方法です。

2.配偶者控除を利用して不動産を贈与する。
 配偶者の方には生前贈与にも特例が設けられています。

3.生命保険を利用する。
 相続人1人あたり一定額が控除されます。
 

4.小規模宅地等の特例を適用できるようにする。

亡くなった方(被相続人)の遺産を誰が受け継ぐかは、有効な遺言書があれば、そちらが優先されます。
当事務所では遺言書に関するご相談に誠実に対応いたします。
遺言書の詳しい内容はこちらをご覧ください。


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