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ご自身の死後、ご家族が相続税で悩まないためにも、相続税対策は早めの対応をお勧めします。あじさい総合事務所では、皆様にご満足頂けるよう誠実に対応します。
相続税とは亡くなられた方が残した財産を相続、遺贈等により取得した場合に生じる税金をいいます。亡くなられた方を「被相続人」、財産を取得された方を「相続人」といいます。
1.法定相続人
民法の規定により相続人となる人を法定相続人といいます。
配偶者は常に相続人になり、血族相続人は第一順位から第三順位まで
以下の図のように定められています。
【配 偶 者】
配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をした方に限ります)は常に相続人となります。
【第一順位】直系卑属
子(子が被相続人より先に死亡している場合は、その子供(孫・ひ孫・玄孫)が代襲して
相続人となります)
【第二順位】直系尊属
第一順位の相続人がいない場合のみ相続人となります。
父母、祖父母(父母の双方がいない場合は祖父母が相続人となります)
【第三順位】
第一、第二順位の相続人がいない場合のみ相続人となります。
兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(被相続人の甥・姪)に限り代襲して
相続人となります)
2.相続人の法定相続分
法定相続人の受け取る相続財産の割合を法定相続分といい、以下の表のようになって
います。
相続人の構成 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
(1)配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 (複数の時は1/2を均分) |
|
(2)配偶者と被相続人の直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 (複数の時は1/3を均分) |
|
(3)配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 (複数の時は1/4を均分) |
|
(4) 配偶者のみ | 配偶者 | 全部 |
(5) 子のみ | 子 | 全部 (複数の時は均分) |
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
土地・建物・山林など | 負債( 借入金・買掛金など) |
現金・預金・未収利息など | 公租公課(未払所得税・固定資産税など) |
有価証券(株式・投資信託・公社債など) | 未払家賃・未払いの医療費など |
貴金属・宝石・ゴルフ会員権など | |
貸付金・特許権・著作権など | |
死亡保険金・死亡退職手当金など(※) |
4.相続税の計算(平成27年1月1日以降)
・相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告の必要があります。
例えば相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合の基礎控除額は4,800万円となります。
・相続税の課税遺産総額
相続財産等から基礎控除額を引いたものを、課税遺産総額といいます。
この課税遺産総額に対して、相続税を支払うことになります。
・相続税がかからない財産を非課税財産といい、課税遺産総額には含みません。
主なものは次の通りです。
◇墓所、墓石、仏壇、香典など
◇国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
◇死亡退職金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
◇生命保険金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
お客様の資産状況、ご家族(相続人)に応じて最適なご提案をさせていただきます。
ご相談の秘密は厳守いたします。
お気軽にご相談ください。
ご相談は予約制となっておりますので、お電話等にてご予約をお願いします。
1.暦年課税贈与で相続財産を切り離す。
毎年コツコツと贈与する方法です。
2.配偶者控除を利用して不動産を贈与する。
配偶者の方には生前贈与にも特例が設けられています。
3.生命保険を利用する。
相続人1人あたり一定額が控除されます。
4.小規模宅地等の特例を適用できるようにする。
亡くなった方(被相続人)の遺産を誰が受け継ぐかは、有効な遺言書があれば、そちらが優先されます。
当事務所では遺言書に関するご相談に誠実に対応いたします。
遺言書の詳しい内容はこちらをご覧ください。
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